居住用財産を売った場合の特例
■ 居住用財産を売った場合の特例
譲渡した土地建物が自分の居住している住宅やその敷地である場合、一般の譲渡の場合にくらべて、税金が軽減される特例が設けられています。
- 居住用財産を譲渡した場合のの3,000万円特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
- 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
居住用財産を譲渡した場合には、通常、譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものをいいます)が生じたときは、3,000万円特別控除、軽減税率、買換え特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(赤字になったもの)が生じたときは、特定の場合には、その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。

居住用財産とは
- 居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。
特例の対象となる居住用財産の譲渡とは
- 現に居住している家屋とその敷地とをセットにして譲渡するのが原則です。
- 転居してから3年以内に、居住していた家屋とその敷地とをセットにして譲渡する場合も特例の対象になります。(この期間内にその家屋を貸し付けていても、事業用に供していても適用になります。)
- 災害などにより居住していた家屋が焼失してしまったときは、災害のあった日から3年以内に、その敷地だけ譲渡しても、特例の対象になります。
- 転居後に家屋を取壊した場合には、転居後3年以内か、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象になります。(なお、取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると特例の適用は受けられなくなります。)
特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません。
- 配偶者、直系血族、(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族
- 本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社
特例の適用は3年に1度だけ
- 居住用財産の特例は、3年に1度だけしか適用を受けることはできません。
- ※注:譲渡の日:原則として引渡した日ですが、契約した日を譲渡の日とすることもできあす。













