譲渡所得税及び住民税
譲渡所得税及び住民税
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。少々むずかしい言葉ですが、これから何度も登場してくる言葉ですので、是非ここで覚えておいておくと良いです。
「土地売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することからです。そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に収める税額を計算することとなります。
※土地:借地権を含めてこの「土地」と記述しますが、土地の譲渡の特例のある場合は、借地権を譲渡した場合も適用されます。














