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譲渡所得税及び住民税

「課税譲渡所得金額」はどのように計算するのか?

「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価額)から、その不動産を取得した時の時価や取得に要した費用(これらを取得費といいます)、および譲渡に要した費用(譲渡費用といいます)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」といわれるものです。
取得費あるいは譲渡費用として差し引けるものについては、下記を参考にして下さい。




■ 課税譲渡所得金額の計算式

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