譲渡所得税及び住民税
■ 長期・短期の区分
課税譲渡所得金額を算式によって求めたら、次に譲渡した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以内か)に応じた税額計算の方法によって税額を計算することになります。
そこで、まず譲渡した土地建物の所有期間を区分する必要があります。
具体的には、土地建物の譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分されています。

なお、ここで注意して欲しいのは、所有期間が5年というのは、その土地や建物を購入した日から売った日までの期間で計算するのではありません。
譲渡した日の属する年の1月1日現在で判定するということです。平成20年中の譲渡ですと、平成20年1月1日において判定しますので、平成14年12月31日以前に取得したものが長期譲渡所得、平成15年1月1日以後に取得したものは短期譲渡所得ということになります。
〈取得の日とと譲渡の日〉
長期譲渡所得と短期譲渡所得とを区別するわけですが、そうした場合に、取得した日とか譲渡した日というのはどういった基準で判定するかが問題となってきます。
取得の日は、原則として、次の基準とされます。
- 購入の場合→引き渡しの日(売買契約の効力の日によることもできます。)
- 請負工事により建物を新築した場合→引渡しの日
- 自営工事により建物を建築した場合→建築の完了の日
なお、贈与とか相続による取得は、取得時期を引き継ぐこととされています。
譲渡の日は、原則として、土地、建物を買主に引き渡した日ですが、売買契約の効力発生の日によることもできます。









