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譲渡所得税及び住民税

■ 譲渡損失が生じたケース

必ずしも買った時よりも高く売れるとは限りません。赤字(これを譲渡損失といいます)がでるケースもあるかと思います。こんなときは、平成15年までは確定申告をすることにより譲渡損失と給与所得等の他の所得と通算(これを損益通算といいます)されて税金が戻っている場合がありましたが、平成16年1月1日以後の譲渡から、その他の所得との通算及び適用されなくなりました。ただし、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失については他の所得との通算及び3年間の繰越控除の適用を受けることができる場合があります。