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譲渡所得税及び住民税

■ 譲渡所得の申告手続き

① 税務署への手紙

譲渡所得がある場合には、翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告し、税金を納めることになります。この場合の申告書は所得税の確定申告書B(第一表、第二表)及び第三表(分離課税用)というものを用います。
そのほか、税務署へは課税譲渡所得を計算するための「譲渡所得の計算明細書」、特例の適用を受けるときには特例ごとに定められた書類等を提出することになっています。



② 市区町村役所(役場)への手続

税務署へ申告した場合には、その申告内容がすべて市区町村役所(役場)へ回りますので、手続は不要です。
譲渡所得分の税金については、譲渡した年の翌年の6月までに他の所得の税金とあわせて納税通知書が市区町村役所から送られてきますので、確認の上、銀行または郵便局で納付することになります。