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居住用財産を売った場合の特例

3,000万円特別控除

特例を受けるための要件

  • この特別控除は、居住用財産の譲渡をした場合に、3,000万円の特別控除が受けられるというもので、譲渡益から控除されます。
  • また、長期保有、短期保有に関係なく、利用することができます。
  • なお、収用等の特別控除または買換えなどの他の特例の適用を受ける場合やこの特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる場合には適用されません。


1.更地で売っても3,000万円の特別控除が受けられる場合

  • この特別控除は、災害等により住宅が滅失した場合以外は、原則として、敷地のみの譲渡には適用されないこととされていますが、次の①、②の要件の全てを満たすときには、3,000万円の特別控除が認められます。
  • ①その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を居住の用に供されなくなった日以後3年を系かする日に属する年の12月31日まえにその敷地を譲渡したものであること。
  • ②その住宅を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用に供しないこと。
  • また、上記①、②の要件を満たすことに加え、その敷地の所有期間がその住宅の取り壊した年の1月1日において10年を超える場合には、「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることができます。

2.お得な共有名義

  • 住宅とその敷地のそれぞれを夫と妻との共有名義で登記し、夫婦で居住用に使用しているものであれば、これを売ったときには、夫と妻のそれぞれの持分について3,000万円の特別控除を受けられます。