居住用財産を売った場合の特例
特定の居住用財産の買換え特例
この特例を受けるための要件
- この特例の適用が受けられるのは、平成21年12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を売った場合で、譲渡資産(売った居住用の住宅やその敷地)および買換資産(購入した居住用の住宅やその敷地)が、次の要件に該当する場合です。

計算方法
- 居住用財産の買換えというのは、今まで住んでいた住宅やその敷地を売って、(譲渡資産といいます)、新たに居住用の住宅やその敷地を買う(買換資産といいます)ことですが、この特例の中味というのは、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べといわれるものです。具体的には次のようになります。
- 譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を下回る(譲渡資産の売却代金≦買換資産の贈与代金)場合には、その譲渡がなかったものとして税金はかかりません。
- 譲渡した資産の譲渡価額が買替えた資産bの取得価額を上回る(譲渡資産の売却金額>買換資産の購入(代金)場合には、売却代金のうち、購入代金に充てた部分については譲渡がなかったものとして税金はかかりませんが、購入代金を上回る部分(売却代金が残った部分)についてだけは譲渡があったものとして課税されます。そして、その売却代金が残ったことにより、課税されることとなる場合の課税長期譲渡所得金額は、次の算式により計算されます。










