居住用財産を売った場合の特例
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特例を受けるための要件
- 個人が自分の住まいである土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、買換えをしなくても、譲渡損失の金額のうち住宅借入等の金額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した残額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができる制度です。この特例の適用を受ける場合の要件は、次の通りです。
- 要件
- ①個人が平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地でその年1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産で、下記表の(a)から(d)のいずれかに該当するものを譲渡すること。

特例を受けることができる損失の限度額
- この特例が適用される譲渡資産に係る譲渡損失の金額は上記表の繰越控除の場合と同じですが、契約締結日の前日におけるその譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した残額が限度となります。










