居住用財産を売った場合の特例
居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特例を受けるための要件
- 個人が、土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除したりすることはできません。(他の所得の損失を土地、建物の譲渡益から控除することもできません。)しかし、特定の居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益計算)することができますし、控除しきれなかった残額があるときは、その残額をその翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)から控除できるようになっています。この特例の適用を受けられるのは、次の要件をそなえた居住用財産の譲渡損失です。なお、その敷地の面積が500㎡を超える場合は、その超える部分に対応する損失は除かれます。
- なお、この繰越控除は、住宅ローン控除との併用が認められています。

譲渡損失の損益通算の計算
- その年に特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって、その譲渡益がある場合には、その譲渡益から控除し、次に土地建物以外の譲渡所得、次の一時所得からそして利子所得、配当所得(以上のうち源泉分離課税を適用したものを除く)、不動産所得、事業所得、給与所得、と雑所得から控除し、さらに山林所得、退職所得の金額から控除するようにして計算します
譲渡損失の繰越控除の計算
- 繰越控除が適用される譲渡資産に係る譲渡損失の金額とは、譲渡資産に係る譲渡所得の計算上生じたその年の損失額のうち、上述した損益通算をしてもなお控除しきれない部分の損失とされます。










