登録免許税
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税です。
登録免許税の計算方法
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
「不動産」の価格というのは、原則として、固定資産税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。
税率は、登記の内容によって異なります。(下記参照)
なお、建物表題登記には登録免許税は課税されません。

※上記の一覧はあくまで原則の税率です。
土地及び住宅については別途軽減措置があります。
土地の所有権移転登記等の軽減税率
平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、次に掲げるものを受ける場合には、次の税率となる。

住宅についての軽減
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。この要件を一覧表にして示すと下記のとおりです。

以上の要件を満たしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。

なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。
軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
上記によって、土地と建物の所有権移転の登記等の税率














