不動産取得税(購入後にかかる税金)
土地や建物など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいすれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の計算方法
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
「不動産」の価格というのは、原則として、固定資産税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。
不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。

土地の所有権移転登記等の軽減税率
平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、次に掲げるものを受ける場合には、次の税率となる。

宅地等についての軽減
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林なども含まれます。
住宅・住宅用土地についての軽減
住宅や住宅用土地については、別途、次のような軽減措置が講じられています。この場合にも要件に注意していただくことになりますが、要件と軽減措置の内容は下記一覧表を確認下さい。

注)中古住宅については、上記のほかに、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
なお、住宅用土地の軽減措置については、上記表の要件を満たしているほかに、次のケースに限定されています。
(新築住宅)
①土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合(住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。)
※独立部分が100以上ある共同住宅等で土地を取得した日から共同住宅が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認めた場合には期間を4年以内に緩和されます。
②新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合。
③住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合。
(中古住宅の土地)
①土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)を取得した場合。
②自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合。
また、住宅にかかる軽減措置は、田園型、郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
住宅以外の建物に係る不動産取得税の軽減
住宅以外の建物に係る不動産取得税の税率軽減が平成20年3月31日で廃しされたことに伴い、あらたに都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域及び都市再生整備計画の区域並びに中心市街地の活性化に関する法律に規定する中心市街地の区域において取得する一定の新築家屋(住宅の用に供するものを除く)に係る不動産取得税について、当該家屋の価格の10分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置が創設されました。
軽減を受けるための手続き
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、契約書等が必要とされています。
なお、手続の際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。









