住宅ローン控除
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在済んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
控除が受けられる住宅の要件
この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に掲げるような要件があり、これを満たしていなければならない。

(注)住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築等」とは、①戸建住宅の場合にあっては、増築、改築、大規模な修繕・模様替 ②マンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の室内面または階段の一以上について行われる過半の修繕、模様替 ③マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替 ④地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の修繕又は模様替(例えば、筋かいの設置や合板による壁の補強、土台と柱の接合部の補強、基礎の補強等の耐震改修工事など) ⑤一定のバリアフリー改修工事 ⑥一定の省エネ改修工事とされています。
控除が受けられる借入金等の範囲
次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅とともに取得をsうるその敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます。)が含まれます。
①住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
②建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
③都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
④給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって返済し、または支払うもの。
(注)上記④のような借入金等であっても、それが、年利率1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象になりません。また、利息に対応するものも対象になりません。
控除が受けられないケース
上記の要件を満たす場合であっても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
①その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年-各年ごとに判定します。
②入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
イ.居住用財産の3,000万円特別控除
ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率特例
ハ.居住用財産の買換えの特例
ニ.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
③中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき。
控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。
〈算式〉 年末借入残高 × 控除率 = ローン控除額

平成19年からの税源移譲によって、所得税額が少なくなって地方税である住宅税額が多くなりました。住宅ローン控除は所得税で控除されるものですが、住民税にはその適用がありません。
これによって所得層によっては、所得税での控除が少なくなってしまうケースがあります。こういった所得層のために19年度の改正で、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に一定の要件を満たす居住用家屋を新築したり、新築住宅もしくは中古住宅を購入又は増改築した場合(要件は従来の住宅ローン控除と同じ)に、次の控除期間と控除率によって計算した金額を所得税額から控除することができます。
この制度は、従来の住宅ローン控除との選択になります。

控除を受けるための手続
住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の計算明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。

なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。









