東中野不動産のエイム

不動産のエイム売買仲介専用ホームページへようこそ!

贈与税(住宅取得資金の贈与を受けたときは)

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージが薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意して下さい。

「暦年課税制度」の計算方法

(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計ー110万円)×税率=税額

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。

(注)贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなりません。

贈与税の速算表.gif

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、贈与税の配偶者控除といって、2,000万円まで税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。


相続時精算課税制度

平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
その内容は、下記のとおりです。

相続時精算課税制度.gif


住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例

相続時清算課税制度において、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受けることができます。


(1)相続時精算課税制度の選択の特例
「住宅取得のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者(原則として父又は母)が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。

(注)受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません。


(2)住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度の適用を受ける人が、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額(合計3,500万円まで非課税)を控除できます。

【計算例】住宅取得等のための資金(4,000万円)の贈与を受けた場合

住宅取得等の特例.gif

(3)「住宅取得等のための資金」とは
次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者から取得又は増改築等をする場合を除きます。)の対価に充てるための金銭をいいます。

  1. 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
  2. 中古住宅用家屋の取得
  3. 住宅用家屋の増改築等
  4. (注)①、②、③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。

相続時精算課税適用範囲.gif

(参考)

  • 「増築」とは、一の敷地内にある既存の家屋を棟続きで床面積を増加させること又は別棟扱いで床面積を増加させることをいう。
  • 「改築」とは、家屋の全部又は一部を除却し又はこれらの部分が災害等によって消失した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない家屋を建てることをいう。
  • 「修繕」とは、既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事をいう。
  • 「模様替」とは、おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造種別等は異なるような既存の建築物の部分に対する工事をいう。
  • 「床面積」は登記面積による。


(4) 適用を受けるための手続
この特例の適用を受けるためには、相続時精算課税制度の選択をする旨の届出書の他に、次の書類を添付しなければなりません。

  • 受贈者の戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
  • 贈与をした者の住民票の写し
  • 相続時清算課税制度の適用を受ける財産の贈与をしたことを証する書類
  • また、相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例の適用を受ける場合は、上記の添付書類のほかに、さらに次の添付書類が必要となります。

(新築住宅の場合)

  1. 住宅取得等資金の贈与を受けた年における贈与税の額の計算に関する明細書
  2. 新築または取得した住宅用家屋の登記簿謄本または抄本
  3. 受贈者の住民票の写し(入居した日以降に作成されたもので、その取得した住宅の所在場所がその受贈者の住所として記載されているものに限る)
  4. その住宅の取得が配偶者、生計を一にする親族その他その受贈者と別な関係にある者以外の者からのものであることを明らかにする書類
  5. (注)住宅用家屋は完成したが未だ入居していない場合とか、住宅用家屋の一部が未完成の場合には、別途の書類が必要となりますので税務署等いお問い合わせください。

(中古住宅の場合)

  1. 新築住宅の場合の①②④の添付書類
  2. 受贈者の住民票の写し(入居した日以降に作成されたもので、その中古住宅の所在場所がその受贈者の住所として記載されているものに限る)

(住宅の増改築等の場合)

  1. 新築住宅の場合の①の添付書類
  2. 住宅取得等資金を贈与により取得した日以降に作成された受贈者の住民票の写し
  3. 増改築等を行った住宅用家屋の登記簿謄本または抄本
  4. 増改築等の工事請負契約書
  5. 増改築等の工事証明書
  6. 増改築とともにその敷地の用に供される土地や借地権の取得をする場合には、その土地や借地権をその受贈者の配偶者、生計を一にする親族その他その受贈者と特別な関係にある者以外の者から取得したことを明らかにする書類
  7. (注)増改築等の対象となる家屋が完成に準ずる状態にある場合には、別途の書類が必要となりますので税務署等にお問い合わせ下さい。