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相続税

相続税のかかる財産とは

相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。

相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨董など(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となります)

相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
生命保険、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など

相続税の対象とされない財産
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)。相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など