相続税
小規模宅地等についての軽減
- 事業用または居住用の宅地等については、その面積のうち小規模宅地部分(事業用にあっては400㎡までの部分、居住用にあっては240㎡までの部分、その他にあっては200㎡までの部分)について、m相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、次の軽減措置が適用されます。

- ※この場合の宅地等を「特定同族会社事業用宅地等」といいます。
- なお、上表の特定事業用等宅地等(特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等をいいます。)、特定居住用宅地等およびそれ以外のその他の宅地等のうち、いずれか2以上の宅地等がある場合の適用対象面積の計算(調整)は、次の算式によることとされています。
- 被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。したがって相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませんので、ご注意下さい。













