相続税
申告の手続
- 課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、相続の開始(死亡したこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署へ申告書を提出しなければなりません。(相続人が複数名のときは、全員の連名によるのが一般的です。)
- また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書及び戸籍謄本など、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、さらに税額軽減額の計算書等を添付しなければなりません。
- なお、相続税額は、上記の期間内に一括して銀行等で納付することになりますが、一括して納付することが困難な場合には、延納(利息に相当する利子税というのがかかります)とか物納という制度を利用することができます。









