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相続税

情報開示制度

  • 相続争いなどで相続又は遺贈によって財産を取得した他の者(「他の共同相続人等」という)が生前に贈与を受けた財産が把握できないと相続税の計算ができませんので相続又は遺贈によって財産を取得した者は、相続税の申告に際して、他の共同相続人等が、被相続人から相続開始前3年前以内に取得した財産又は他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税制度の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、被相続人の死亡の時における所在地等の所轄税務署長に開示の請求をできます。