遺言作成支援
エイムでは、あなたの「自己責任」を最大限にサポートします。
遺言書をなぜ書くか?
遺言書を残される方々の多くは、大切な家族が財産争いをするという「争族」を避け、円滑に「相続」をしもらいたい。
純粋な気持ちから遺言書を書かれる方がほとんどです。
◆遺言書の種類
遺言書の作成も多くの方法がありますが、ここでは代表的な2つの方法を取り上げます。

- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言は、自分で書くわけですから、思い立ったときに、費用をかけずにすぐ作成することが出来ます。
- (※記載事項、「本文」「日付」「氏名」)
- ただ、簡単に書ける分、遺言者が亡くなった場合、実際に執行する段階になってからが大変です。
- ●自筆の遺言書は、開封する際に家庭裁判所による検認手続きが必要です。
- ●開封時、相続人全員が立ち会うのが原則です。
- ●代筆やパソコンを使用していたりすると、法定要件を満たしていないとして無効となる場合があります。
- ●密かに書いておいた遺言書が遺族の目に触れずに、誰にも気付かれないということもあります。
- 自筆遺言書は、簡単に作成出来ますが、後々上記のような問題が出来来る可能性を秘めています。
- 公正証書遺言(エイムが進める遺言作成)
- 公正証書遺言は、遺言者の口述を基に、公証役場の公証人が作成する遺言です。本人の意志を伝える方法としては、もっとも信頼できる方法です。エイムでは公正証書遺言作成をお奨めしております。
- ●2人以上の証人の立会が必要です。
- ●事前に本人の出生時からの戸籍から相続人を確定します。
- ●土地等の不動産資産については、登記簿謄本などで調べて財産目録を作成します。
- ●費用が若干かかります。(※家庭裁判所の検認は不要)
- 子供達が仲良く財産を分けるためにも、是非遺言書の作成を考えられたらいかがでしょうか?そして、相続の分け方かけでなく附則事項に家族への想いや子供達へのメッセージを送るなど、心の込めて遺言書を作成されたら良いと思います。
料金
- 基本報酬
- 105,000円(税込)~
- 公証人手数料
- 規定手数料
- 資料調査費(法務局、役所等)
- 31,500円(税込)~
- 詳細は→こちら
遺言書を作りたい方。お気軽にご相談下さい。
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